特定行為研修 第8弾

看護部

2021年11月08日

特定行為研修生です。

ブログの記事を書いていたのに投稿するのをすっかり忘れていました(;^_^A

ずいぶん前のことになりますが・・・5月26日です(実は)

区分別科目のeラーニングの学習が終わり、5月10日から外科系の病棟を中心にICUや救命救急センターで臨床実習が始まりました。

患者さんの臨床症状や検査データ、バイタルサインをアセスメントしながら、12区分15行為(×5症例=75症例 !! )の特定行為が手順書に沿って実践できるかを指導者の医師のもと、学んでいます。(すっご~く本格的になってきましたよ)

ここからちょっと真面目な話↓

特定行為は手順書に沿って患者さんの状態をアセスメントし、研修を修了した看護師による実践が可能か判断します。

この手順書は、特定行為研修に関する省令で次の6項目を含むことが決められています。①特定行為の対象となる患者さん、②特定行為を行う患者さんの病状の範囲、③特定行為の内容、④特定行為を実施する際及びその後の観察事項、⑤医師と連絡体制、⑥医師に対する報告の方法です。

今まで患者さんを見ていたつもりでも、医師と看護師の視点が違うことや、絶対的な知識が足りないことをこの実習で痛感しました。

臨床実習を通じて私たちが医師と看護師の二つの視点を持ち、患者さんに必要な医療をタイムリーに提供する特定行為が実践できる看護師になれるよう、もっともっと頑張りたいと思います!

 臨床実習の合間に医師の方々から縫合やPICCのご指導をいただきました。お忙しい中、ありがとうございました!

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