DPC包括支払制度の仕組み
大分県立病院ニュース
2022年12月28日
当院では、DPC包括支払い制度を導入しています。DPC包括支払い制度とは、傷病名、手術、処置、検査等により患者さんの入院の治療内容を分類(診断群分類といいます)し、厚生労働省が定めた診断群分類点数に基づき1日当たり定額の点数から医療費を計算する制度のことです。診療の標準化・透明化、診療の質の向上を目的に導入されました。
DPC制度が導入される前は、医療費の算定は出来高払い方式でした。出来高払い方式は、薬を使えば使うほど医療費は高くなる、検査をすればするほど医療費は高くなるというものでした。それに対し、DPC制度は手術や内視鏡検査など出来高払い方式のままのものを除き、診断群分類ごとに1日当たりの医療費が決められているため、薬の使用量や検査の回数によって医療費が変わることはありません。病名は医師の診断に基づき決定されますが、診療情報管理室では、医事課と連携を取りながら医師の病名決定支援を行っています。
Q:入院された方全てが「DPC」対象となるのですか?
A:病名と治療内容によって該当しない場合があります。また、労災保険、自賠責保険を利用される方や、出産等で自費診療に該当する方は対象外となります。
Q:出来高払い方式と比べて入院費は高くなりますか?
A:患者さんの病名と診療内容によって1日あたりの医療費が決定するため、高くなることもあれば、安くなることもあります。
Q:複数の疾患を抱えている場合、病名はどうなりますか?
A:入院医療費を決めるための病名は、1回の入院で1つだけとされ、その入院で「医療資源(治療にかかった全ての費用)を最も投入した病名」を主治医が決めます。
(診療情報管理室 診療情報管理士・主任 天方多恵)